eospicassoの日々

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合衆国憲法 第二章第一条

11月4日は投票日ですね。

憲法の条文は私には理解不能でずがね

 

 

第2章[執行部]
第1 条[大統領と副大統領、選出方法]

[第1 項]執行権は、アメリカ合衆国大統領に属する。大統領の任期は4 年とし、同一の任期で選任され る副大統領とともに、つぎの方法で選出される。

[第2 項]各々の州は、その立法部が定める方法により、その州から連邦議会に選出することのできる上 院議員および下院議員の総数と同数の選挙人を任命する。但し、上院議員、下院議員および合衆国から報 酬または信任を受けて官職にあるいかなる者も、選挙人に選任されることはできない。

[第3 項]【選挙人は、各々の州で集会して、無記名投票により2 名に投票する。そのうち少なくとも1 名は、選挙人と同じ州の住民であってはならない。選挙人は、得票者と各々の得票数を記した一覧表を作 成し、これに署名し認証した上で、封印をほどこして上院議長に宛てて、合衆国政府の所在地に送付する。 上院議長は、上院議員および下院議員の出席の下に、すべての認証書を開封したのち、投票を計算する。 最多数の投票を得た者の票数が選挙人総数の過半数に達しているときは、その者が大統領となる。選挙人 総数の過半数に達した者が2 名以上あり、かつ、得票数が同数の場合は、下院は直ちに無記名投票により、 その中の1 名を大統領に選出しなければならない。過半数に達した者がいないときは、得票者一覧表の中 の上位得票者5 名の中から、同一の方法で下院が大統領を選出する。但し、この方法により大統領を選出 する場合には、投票は州を単位として行い、各州の議員団は1 票を投じるものとする。この目的のための 定足数は、全州の3 分の2 の州から1 名または2 名以上の議員が出席することを要し、大統領は全州の過 半数をもって選出されるものとする。いずれの場合にも、大統領を選出した後に、選挙人の投票の最多数 を得た者が、副大統領となる。但し、その場合に同数の得票者が2 名以上あるときは、上院は無記名投票 でその中から副大統領を選出しなければならない。

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アメリカ合衆国憲法|About THE USA|アメリカンセンターJAPAN