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自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律

かつては刑法第211条によって処罰されていた自動車関係の刑罰はこの長ったらしい名前の新しい法律にまとめられました。2014年です。

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 | e-Gov法令検索

今年は裁判員に選ばれそうです。

(業務上過失致死傷等)

第211条 業務上必要な注意を怠り,よって人を死傷させた者は,5年 以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。 重大な過 失により人を死傷させた者も,同様とする。 2 自動車を運転して前項前段の罪を犯した者は,傷害が軽いときは,情 状により,その刑を免除することができる。